新設法人について

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新設法人に必要な諸手続

会社を設立したら、それぞれの管轄の官公庁に各種届出又は手続きをする必要があります。これらの届出の中には期限が定められているものも多く、期限を過ぎると無効になるもの、また、添付書類が定められているものもありますので注意が必要です。

新島会計事務所では、お忙しいあなたに代わって届出書類の作成を致します。新島会計事務所の事務所は大阪市にありますが、日本全国どちらでも対応致しますので、どうぞお任せ下さい。

法人設立後に必要な官公庁への各種届出等のリスト

  1. 1. 税務署への届出
    • 法人設立届出書
    • 青色申告の承認申請書 ※提出するのが望ましい
    • 給与支払事務所等の開設届出書
    • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ※選択した場合のみ
    • 納期限の特例に関する届出書 ※選択した場合のみ
    • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 ※該当する場合のみ
    • 消費税課税事業者選択届出書 ※選択した場合のみ
    • 消費税簡易課税制度選択届出書 ※選択した場合のみ
  2. 2. 都道府県税事務所への届出
    • 法人設立届出書
  3. 3. 市町村役場への届出
    • 法人設立・事務所等開設申告書
  4. 4. 労働基準監督署への届出
    • 労働保険関係成立届
    • 適用事業報告
    • 労働保険概算保険料申告書
    • 就業規則届 ※従業員が10人以上の場合のみ
  5. 5. 公共職業安定所への届出
    • 雇用保険適用事業所設置届
    • 雇用保険被保険者資格取得届
  6. 6. 社会保険事務所への届出
    • 健康保険、厚生年金保険 新規適用届
    • 被保険者資格取得届
    • 被扶養者届出
  7. 7. 顧問税理士の選択

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1. 税務署への届出(大阪国税局管内の税務署一覧)

法人設立届出書PDFダウンロード(170KB)

  • 提出期限 設立の日以後2月以内
  • 添付書類
    • 定款等の写し
    • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    • 株主等の名簿
    • 現物出資者名簿等
    • 設立時貸借対照表
    • その他

会社設立登記完了と同時にあなたの会社は法人格を所有したことになります。
まず、その報告を税務署へ届け出る場合は、税務署で指定する法人設立届出書により届出をします。届出だけですので、特に費用の用意はいりません。
法人設立届出書の記入方法などに不安のある方は、どうぞ新島会計事務所までご連絡下さい。

 

青色申告の承認申請書PDFダウンロード(138KB)

  • 提出期限…設立後3ヶ月以内「設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日」まで。
  • 添付書類…特にありません。

青色申告の承認申請書とは、確定申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合に、所轄の税務署に提出しまする申請書です。
青色申告とは、確定申告の時に青色申告書を提出することです。青色申告は税務上いくつかの特典・メリットが得られるので、ほとんどの法人が青色申告をしています。
青色申告の税務上の特典・メリットの代表的なものとしては、「7年間の欠損金の繰越控除(平成13年4月1日前に開始した事業年度は5年、以下同じ)」が挙げられます。これは、ある事業年度で赤字(欠損)が出たらその赤字を7年間繰越して、その後の事業年度に出た黒字と相殺できるというものです。
大きな黒字が出ても、それ以前7年間の赤字と相殺されて即納税とはならないため、節税効果が期待できるわけです。
こうした税務上の特典は青色申告でないと受けられないので、会社を設立したら必ず「青色申告書の承認申請書」を提出して下さい。青色申告をするためには、帳簿をつけることが義務付けられていますが、どの会社でも行っている「現金出納帳」等を普通につけていれば大丈夫です。

帳簿の付け方などに不安のある方は、どうぞ新島会計事務所までご連絡下さい。

 

給与支払事務所等の開設届出書PDFダウンロード(204KB)

  • 提出期限…給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内。
  • 添付書類…特にありません。

「給与支払事務所等の開設届出書」とは、従業員に支払う給与から源泉所得税を天引きして納税する、つまり“源泉徴収義務”が生じた会社が出すべき届出です。会社の移転・廃止の際にも届け出ることが義務付けられています。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書PDFダウンロード(206KB)

  • 提出期限…申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
  • 添付書類…特にありません。

原則として、会社は従業員の給料から源泉所得税を天引き(源泉徴収)して、給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、徴収した税金の納付が半年に1回(7月10日と1月10日)の2回で済み、毎月納付する繁雑さがなくなります。
さらに、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が「納期限の特例に関する届出書」をその年の12月20日までに提出した場合は、その届出をした年以後の各年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年1月20日となります。

 

消費税の新設法人に該当する旨の届出書PDFダウンロード(153KB)

  • 提出期限…事由が生じた場合、すみやかに。
  • 添付書類…特にありません。

法人の消費税の納税義務は、基準期間(≒前々事業年度)の課税売上高で判定します。新設法人については、基準期間がないため通常は納税義務が免除されます。そのため、課税事業者であった個人事業者が法人なりすると、2年程度消費税が免除され消費税が節税できるわけです。
しかし、基準期間のない課税期間の開始の日の資本又は出資の金額が1,000万円以上の法人については、基準期間のない課税期間(一般的には、設立第1期目及び第2期目)においては、納税義務の免除の規定の適用はありません。
すなわち、資本金が1,000万円以上である新設法人は、全て消費税の課税事業者となります。そして、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を事業年度内に提出しなければなりません。
但し、法人設立届出書の「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。

 

消費税課税事業者選択届出書PDFダウンロード(351KB)

  • 提出期限…事業年度内。
  • 添付書類…特にありません。

法人の消費税の納税義務は、基準期間(≒前々事業年度)の課税売上高で判定します。新設法人については、基準期間がないため、通常は納税義務が免除されます。そのため、課税事業者であった個人事業者が法人なりすると、2年程度消費税が免除され消費税が節税できるわけです。
しかし、課税事業者が全て納税者になるわけではなく、多額の設備投資を行った場合、輸出事業者など特殊なケースにおいては、消費税の還付を受けることができます。この場合は免税事業者であるにもかかわらず、あえて課税事業者本則課税を自ら選択したほうが節税になります。(免税事業者では還付を受けられません。)
但し、課税事業者を選択した場合、2年間は継続適用した後でないと取り止めることはできませんので、有利・不利の判断は慎重にしなければなりません。

 

消費税簡易課税制度選択届出書PDFダウンロード(136KB)

  • 提出期限…事業年度内。
  • 添付書類…特にありません。

消費税の計算方法には、本則課税制度と簡易課税制度があります。簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として、納税地を所轄する税務署長に簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。
しかし、新設法人に関しては例外的に、その開業した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を選択することができます。
但し、簡易課税制度を選択した場合、2年間は継続適用した後でないと取り止めることはできませんので、有利・不利の判断は慎重にしなければなりません。

本則課税制度と簡易課税制度のどちらを選択すると有利か判らない方、その計算方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、どうぞ新島会計事務所までご相談下さい。

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2. 都道府県税事務所への届出

大阪府 法人設立届出書PDFダウンロード(146KB)
参照 : 大阪府 法人府民税・事業税の法人設立等申告書 (大阪府HP)

兵庫県 法人設立(支店等設置・県外転入)届PDFダウンロード(139KB)
参照 : 兵庫県 法人設立(支店等設置・県外転入)届 (兵庫県HP)

奈良県 法人設立届出書PDFダウンロード(40KB)
参照 : 奈良県 法人等設立・事務所等開設申告書 (奈良県HP)

  • 提出期限…設立後15日以内(大阪府の場合)
  • 添付書類
    • 定款(写し)
    • 登記簿謄本(写し)
    • 連結納税などに関する書類(写し)

会社の本店の所在地がある都道府県の事業税を納める手続きも必要です。都道府県内に法人を設立、又は都道府県内に新たに支店を設置した場合に届け出ます。
税務署に提出する法人設立届出書と内容的に同じものを提出します。
法人設立により個人の事業を廃止した場合は、廃止の日から1ヶ月以内に個人事業税の申告手続きも必要になります。

法人設立届出書の記入方法などに不安の有る方は、どうぞ新島会計事務所までご連絡下さい。

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3. 市町村役場への届出

大阪市 法人設立・事務所等開設申告書PDFダウンロード(90KB)
参照 : 大阪市財政局 法人等市民税の異動の届出 (大阪市財政局HP)

神戸市 法人等の異動届PDFダウンロード(117KB)
参照 : 神戸市行財政局 法人等市民税の異動の届出(神戸市行財政局HP)

奈良市 法人等設立・事務所等開設申告書PDFダウンロード(40KB)
参照 : 奈良市 法人等設立・事務所等開設申告書(奈良市HP)

  • 提出期限…設立後2ヶ月以内(大阪市の場合)・設立した日から10日以内(奈良市の場合)
  • 添付書類
    • 定款(写し)
    • 登記簿謄本(写し)
    • 株主等の名簿

会社の本店の所在地がある市町村の住民税を納める手続きも必要です。市町村内に事務所・事業所を設立(開設)した時に届け出ます。税務署に提出する法人設立届出書と内容的に同じものを提出します。

法人設立届出書の記入方法などに不安の有る方は、どうぞ新島会計事務所までご連絡下さい。

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4. 労働基準監督署への届出(都道府県労働局所在地一覧)

従業員の業務上の疾病・負傷・死亡等に対し、保険給付をすることにより従業員の生活安定に寄与することが労働保険の目的です。従業員を1人でも雇ったならば、労災(労働者災害補償保険)に加入しましょう。

  • 労働保険関係成立届
  • 適用事業報告

※適用事業とは、労働基準法が適用される事業のことで、ほとんど全ての事業が該当します。但し、使用人が同居の親族のみの場合や家事使用人は、報告が不要とされています。

  • 労働保険概算保険料申告書
  • 就業規則届

※常時10人以上の従業員を使用する場合には、届出が義務付けられています。

  • 提出期限
    • 労働保険関係成立届 成立した日から10日以内
    • 労働保険概算保険料申告書 保険関係成立の日から50日以内
  • 提示書類(添付書類ではないので確認後返却されます)
    • 法人の場合…登記簿謄本(写しも可)
    • 個人の場合…公共料金の請求書・領収書など
    • 届出を行う事業場の住所を確認できるもの(建物賃貸借契約書など)
  • 次のいずれかを用意しておきます
    • 成立時から該当年度の3月31日までの間の、労働者全員に支払われる賃金総額の見込み額
    • 工事に会っては、元請負工事の見込額及び建設業法第3条1項の許可番号

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5. 公共職業安定所への届出(全国ハローワークの所在地一覧)

従業員の失業に対し、保険給付をすることにより従業員の生活安定に寄与することが目的です。雇用保険(失業保険)は労災の場合と同様です。従業員を雇った場合に届出て下さい。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 添付書類
    【法人の場合】
    • 商業登記簿謄本(原本)
    • 空封筒(貴社あてに送付されたもので郵便局の消印のあるもの
    • 賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
    【個人の場合】
    • 個人事業の開業等の届出(税務署発行)
    • 代表者の住民票(住民票記載事項証明書)
    • 空封筒(貴社あてに送付されたもので郵便局の消印のあるもの
    • 賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
  • 雇用保険被保険者資格取得届
    • 添付または提示書類
      1. 雇用保険被保険者証(以前に持っているもの)
      2. 労働者名簿
      3. 出勤簿
      4. 賃金台帳
      5. 雇入通知書(週30時間未満のパート)・雇用契約書・季節移動労働者手帳

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6. 社会保険事務所への届出(社会保険事務所一覧)

従業員の業務外の疾病・負傷・死亡、また老齢や障害に対し、保険給付をすることにより従業員の生活安定に寄与することが社会保険の目的です。実態を見てみると加入していない事業主の方もいらっしゃいます。加入を遅らせても罰則はありませんが、いい人材を集めるため、そして、あなたの会社が社会的に認められるためには、厚生年金と健康保険には加入する方がよいでしょう。

  • 健康保険、厚生年金保険 新規適用届
    所轄の社会保険事務所に届出します。この届出は、皆さんの会社が「社会保険」と「厚生年金」に加入する意思表示をする届出と思ってよいでしょう。
  • 被保険者資格取得届
    従業員を雇ったら届出ます。
  • 被扶養者届出
    従業員に扶養家族がいるならば、被扶養者届も提出しましょう。

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7. 顧問税理士の選択

会社を設立したら、個人事業者時代と異なった、様々な税務・財務・経営に関する諸問題が発生してきます。これらを、経営者独力で解決していくことは容易ではありません。やはり、その道のエキスパートに相談し、頼るべきところは頼るべきではないでしょうか?
但し、納税者(経営者)からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士・税理士法人・国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人並びに国税局長の許可を受けた公認会計士に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となる恐れもあります。最終的な責任は納税者(経営者)自身が負うことになりますので、くれぐれもご注意下さい。

まだ信頼のおける税理士と契約されていない方は、どうぞ新島会計事務所までご連絡下さい。

※ 記述が古い場合がありますので、自己責任にてご利用下さい。
記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。

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