「新島会計事務所では50年、地元の資産家の方々に相続税対策を提案し、大変歓ばれています」
相続によって残された家族に、紛争が生じることは、被相続人(故人)にとって最も不幸なことですね、元気な内に遺言書を作成して本人の意思をはっきりさせておくべきです。資産より負債(借金等)の方が多い場合には相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしてください。思わぬ負債を引き継ぐことのないように。相続対策は相続税の財産評価額の引き下げ、納税資金の確保等色々ありますが節税には計画と時間が必要です。 当新島会計事務所へ早急にご相談下さい。
相続税
一 相続の開始
個人が死亡した場合、相続が開始され(法人の場合は相続と云う事はありません)
その財産は遺産として相続人に帰属します。相続人が複数の場合遺産は共同相続人の共有となります。世間で「親族が亡くなる前は葬式費用など手許現金を準備して置いた方がよい」と云われますが、遺産は銀行預金は勿論、その他の財産も相続人の資格・相続分が確定・判明するまでは動かせません。
尚、相続税法では次の財産を相続財産として課税価格を計算します。
二 遺産
被相続人(以下、故人と称します)の財産に属する一切の権利・義務は相続人が引き継ぐ事になります。
(イ)土地、建物等の不動産、現金・預貯金・事業用財産・有価証券・ゴルフ会員権・自動車・家庭用財産のほか、貸付金・未収金・電話加入権等、金銭で見積もることの出来る一切の経済的価値のあるもの(本来の相続財産)
(ロ)本来の相続財産ではないが生命保険金・退職手当金・慰労金等相続または遺贈でもらったものとみなされる財産(みなす相続財産)
(ハ)相続時精算課税財産
(ニ)消極的財産として故人の債務・買掛金・借入金・所得税・住民税等、未納の租税公課等
(ホ)通夜・葬儀・納棺費用
(へ)死亡前3年以内に贈与した全ての財産(※非課税財産を除く)
(イ)+(ロ)+(ハ)-(ニ)-(ホ)+(ヘ)=課税価格
※非課税財産についてはQ&Aをご覧下さい
三 相続人
我が国では民法に定める相続人のみが遺産を受け継ぐ法定相続主義をとっています。
民法に定める法定相続人・法定相続分は相続税Q&A4、5 をご覧下さい。
この場合身分関係は故人の除籍謄本・相続人本人の戸籍謄本等によって確定しますので、内縁関係にある配偶者・婚姻外で出生した子(父親の認知がない場合)は、相続人になれませんが、養子縁組による養子は相続人になります。
四 遺産分割
①遺言による指定(分割)
この場合法定相続による遺産分割よりも故人の意思が優先されます。
遺産の分割を禁ずること、遺贈をすること等自由に出来ますが遺言は法律の方式通りでないと無効です。
②話し合いによる任意(分割)
相続人全員が遺産分割について話し合い「遺産分割協議書」を作成し相続人全員が印鑑証明書付の実印を押印して分割する方法で、最も一般的な遺産分割の方法です。
③法定(分割)
法定相続は法定相続人が法定相続分に応じて分割する事ですが、財産の種類によって分割が困難で②の方法によるのが普通です。
五 遺留分
遺言によっても侵害されない相続人の相続分で民法1028条で次のように定めています。
直系尊属だけが相続人である場合・・・1/3
その他・・・・・・・・・・・・・・・1/2
相続人 | 総資産に対する遺留分 |
配偶者だけ | 1/2 |
子だけ | 子供全員で1/2 |
配偶者と子 |
配偶者 1/4 子供全員で 1/4 |
配偶者と親 |
配偶者 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 1/2 |
六 相続税申告までの手続き(申告スケジュール)
相続税の申告までの標準的な手順は、以下のようになります。
日程 | 関連事項 | 備考 |
相続の開始 |
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死亡届の提出(7日以内) |
3カ月以内 |
|
家庭裁判所へ申述 |
4か月以内 |
|
被相続人の死亡した日までの所得税を申告 |
|
農業委員会への証明申請等 被相続人の住所地の税務署に申告 |
|
10か月以内 |
|
|
|
七 法定相続人の確定
相続人の確定は被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本によって確認します。
戸籍謄本等は本籍地の市区町村の戸籍係に連絡をして郵便ででも取寄せられます。 但し、戸籍謄本は故人の出生から死亡まで連続していることが必要な為必ず「相続手続きに必要なので連続した全ての戸籍を揃えるよう」依頼してください。転籍等の場合は転籍先の市区町村でも同様の手続きをします。 又、確定した相続人はそれぞれの戸籍謄本が必要です。 尚除籍謄本とは筆頭者以下全員が亡くなった謄本のことで一人でも戸籍に残っている場合は戸籍謄本です。
八 相続税額の試算
二 で説明した遺産について相続税法で評価は相続・贈与の発生した時の時価によるとなっています。
時価と言っても色々あり細かい規定がたくさんありますので次のように大まかに把握してください。
(1)土地
路線価または倍率方式により評価します 公示価格の約8割相当額と考えてください。
小規模宅地等については申告を条件に特例があります。
(2)家屋
固定資産税評価額でそのまま評価します
(3)上場株式
(イ)死亡の日の終値
(ロ)死亡の日の属する月の毎日の終値平均額
(ハ)死亡の日の属する前月の毎日の終値平均額
(ニ)死亡の日の属する前々月の毎日の終値平均額
以上の株価のうち最も低い株価で評価
(4)非上場株式
会社の規模、利益、配当、個々の資産の財産価値を再評価して株価を算定
(5)預貯金
元本+解約利息
(6)貸付信託
元本+既経過収益
(7)その他の財産
時価
以上によって算定した金額を以下の試算コーナーで試算ください。
相続手続等一覧表
※相続時に必要な書類
①死亡診断書 ②故人の戸籍(除籍)謄本 ③相続人の戸籍謄本(抄本)④印鑑証明 ⑤除住民票 ⑥遺産分割協議書
手続 | 期限 | 手続先 | 必要書類 |
死亡届 | 7日以内 | 住所地の市町村役場 | ① |
葬祭費の請求 | 2年以内 | 同上 | ①、保険証 |
高額療養費 | 2年以内 | 同上 | ①、保険証、領収証のコピー |
(国民年金) | |||
受給権者死亡届 | 14日以内 | 社会保険事務所 | ②⑤ |
遺族基礎年金 | すみやかに | 市役所の国民年金課 | ①②⑤、年金手帳 |
寡婦年金 | すみやかに | 同上 | ①②⑤、年金手帳 |
死亡一時金 | すみやかに | 同上 | ⑤、年金手帳 |
(相続権) | |||
限定承認 | 3ヶ月以内 | 家庭裁判所に申述 | |
相続放棄 | 3ヶ月以内 | 同上 | |
準確定申告納付 | 4ヶ月以内 | 故人の住所地の税務署 | 当事務所へ電話またはメールしてください |
相続税申告納付 | 10ヶ月以内 | 故人の住所地の税務署 | 当事務所へ電話またはメールしてください |
預貯金 | 名義書換 | 各銀行・郵便局 | ②③④⑥(③④は全相続人) |
土地・建物 | 不動産登記 | ②③④⑥(③④は全相続人) | |
株式 | 名義書換 | 各証券会社 | ②③④⑥(③④は全相続人) |
自動車 | 移転登記 | 陸運支局 | ②④ |
電話 | 継承手続 | NTT | ①④ |
以上のほかにすぐに手続するものとして、故人が世帯主であった場合は電気・ガス・水道局への連絡(電話で可)、市町村役場等に世帯主変更届(14日以内)が必要です。
尚、必要書類等については届出先で多少異なることもありますので手続先に電話して確認してください。
遺言書関係一覧
(1)自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書して押印(実印でなくてもよい)する方法
・全文自筆であること ワープロ書きは無効
・文字の加除 変更はその部分に線を引き押印
・欄外に 第○条○字加入 ○字削除 と記入し捺印する
*長所
証人を必要としないので誰にも知られずにいつでも作成・変更が出来る
*短所
方式の不備や、内容が不明確になりがちで相続人の間で紛争が起きたり遺言書自体が無効になる場合がある。
偽造、破棄、紛失の恐れもある 貸金庫等に預けるとよい。
相続時には家庭裁判所の検認手続が必要。
(2)公正証書遺言
公証役場で2人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族は除く)の立会いの上、遺言者自らが遺言の内容を公証人に口述、それを公証人が筆記し遺言書を作成、閲覧させ署名押印する。
*長所
書式不備、偽造、紛失の恐れがない
*短所
証人が必要な為、内容が漏れる可能性がある
費用がかかる(公証人手数料等)
*必要な書類
(イ)遺言者と2人の証人の印鑑証明と実印
(ロ)遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
(ハ)相続人以外の人に遺贈する場合 住民票
(ニ)不動産の場合、登記簿謄本、固定資産税評価証明書、その他財産についての目録
(3)秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたい場合、遺言者が遺言を作成(この場合代筆、ワープロは有効)
これに署名押印して封筒に入れその証書に押した印章で封筒を封印し、この封書を公証人と2人以上の証人に提示し、これが自分の遺言書であること、自分の住所、氏名を述べます。
*長所
自筆の場合は内容を他人が見ることが出来ないので(2)よりも秘密性が高いこと。 最低限署名が出来れば遺言内容を自筆出来ない者でも可能。
*短所
遺言書の存在が確認できるが遺言書が発行されるためには家庭裁判所による検認の手続が必要
以上が普通方式と呼ばれる3種類の遺言方式です。
この他に特別方式として4種類あります
(イ)緊急時遺言 一般危急時遺言 難船危急時遺言
(ロ)遠隔地遺言 一般隔絶地遺言 船舶隔絶地遺言
相続税Q&A
(1)相続争いを未然に防ぎたいのですが?
A.遺産分割の生前協議、生前贈与、遺言書の作成などが有効です。ただし遺留分に注意する必要があります。
(2)相続発生前にできることはありますか? A.推定相続人の把握と財産及び債務の棚卸しができます。
(3)財産及び債務の棚卸しとは何ですか?
A.現在所有の財産及び債務の内容・金額等を調べることです。これをすることにより争族対策、節税対策、納税資金対策をより正確に行うことができます。
(4)法定相続人とは?
A.法定相続人とは被相続人の配偶者・父母・子・兄弟姉妹であるが、配偶者は常に法定相続人となります。法定相続人の順位は以下のとおりです。
第1順位 | 子(場合よっては孫) |
配偶者 (配偶者は常に相続人) |
第2順位 | 被相続人の父母 | |
第3順位 | 兄弟姉妹(場合によっては、兄弟姉妹の子) |
(5)法定相続分とは? (注)子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは均等分(頭割り)となります。
相続人 | 法定相続人 |
配偶者と子の場合 | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と被相続人の父母の場合 | 配偶者2/3、父母で1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4 |
(6)どのような人が相続税の申告をする必要があるのですか?
A.財産から債務を引いた残額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。
また、様々な特例を適用した結果残額が0となる場合にも申告が必要となります。
相続税の申告が不要の場合にも被相続人が事業を行っていた場合には、所得税・消費税の申告が必要なことがあります。
(7)相続税はどのような財産にかかるのですか?
A.①土地・建物 ②預貯金 ③株式・債券 ④死亡保険金・死亡退職金 ⑤相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産 ⑥生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
(8)相続税がかからない財産とは?
A.墓地、墓碑、仏壇、仏具、死亡保険金の一部、死亡退職金の一部などがあります。
(9)相続財産から控除できる債務・葬式費用とは?
A.被相続人の借入金や未払い金、被相続人の未納税金などの債務が控除できます。また、控除できる葬式費用とは、①お寺への支払い ②葬儀社への支払い ③お通夜の費用 などです。なお、墓地の購入費用、香典返しや法要に要した費用などは控除できません。
(10)相続税の税務調査とは?
A.相続税の税務調査は、一般的に相続税の申告期限後1~3年以内に行われます。税務署は、銀行、生命保険会社からの支払調書などから預貯金・死亡退職金・死亡保険金の有無などを把握します。また、家族名義の預貯金なども調査します。税務調査で否認されるのを極力防ぐには、相続開始前の財産の棚卸し、相続開始後の税理士との綿密な打ち合わせ等が必要です。
★ 相続でお困りの方へ ★
相続と一口に言っても、被相続人・相続人の置かれている立場は様々です。出来るだけ円満な相続にするには計画的な事前準備が必要です。
争族対策、節税対策、納税資金対策のご相談はどうぞお気軽に新島会計事務所へ!
(TEL:06-6329-2804)
料金について
当新島会計事務所は長年 弁護士事務所、司法書士事務所の先生方と提携関係にあり、当事務所にご依頼頂ければ相続手続、名義変更等についてスムーズに手続致します。又、ご依頼人の時間とご負担を最小限に抑えます。
相続税申告料 200,000円~ (料金には別途消費税がかかります)
遺言書作成料 100,000円~ (料金には別途消費税がかかります)
相続は時間がかかります。 相談は無料となっていますので、今すぐ電話又はお問い合わせよりご連絡ください。最適の方法を考え提案致します。(TEL:06-6329-2804)
贈与税
一 贈与の概要
贈与とは 贈与者(あげる人)が無償で財産を受贈者(もらう人)に与えることです。
受贈者は 財産を受け取りますという意思表示が必要です。
二 贈与の種類
①生前贈与・・・贈与者が生存中に行う贈与。贈与税がかかります。
②死因贈与・・・贈与者が生存中に行う贈与であるが、贈与者の死亡によって効力が生じる。相続税がかかります。
例)「私が死んだら、○○をあげる」
三 贈与税の課税方式
贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
①暦年課税・・・・・・・・贈与財産の価額の合計額が基礎控除額(毎年110万円)を超える時に申告が必要。
②相続時精算課税・・・「相続時精算課税」を適用する時に申告が必要。
財産の価額が110万円以下であっても申告が必要。
贈与税の特別控除額2,500万円は、複数年にわたり利用できます。
四 暦年課税と相続時精算課税の注意点
①暦年課税の注意点
・相続開始3年以内に贈与を受けた財産価額は、相続財産に加算(相続又は還贈により財産を取得した者)。
・住宅取得等資金の贈与の特例や贈与税の配偶者控除により税額が 0円 となる場合も申告は必要です。
・贈与者・受贈者の年齢制限はありません(上記特例の場合一定の制限あり)。
②相続時精算課税の注意点
・一度この制度を選択すると撤回することが出来ません(暦年課税との併用不可)。但し、住宅取得等資金の贈与の特例との併用は可能。
・相続時精算課税適用財産については相続開始前の年数に関係なく、相続財産に加算されます。
・贈与者は65歳以上の父母 {住宅取得等資金の特例は65歳未満の父母であってもOK(平成23年12月末まで)です} 受贈者は20歳以上の子
五 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(金銭の贈与のみ)
①贈与者・・・贈与を受けた人の直系尊属(実父母、実祖父母、実曾祖父母)で、年齢制限はありません。
②受贈者・・・贈与をする人の子、孫。贈与年の1月1日で20歳以上。贈与年の合計所得金額が2,000万円以下。
③非課税となる金額
(イ) 平成22年12月31日まで(改正前) 500万円 所得制限なし。
(ロ) 平成22年12月31日まで(改正後)1,500万円 所得制限あり。
※(イ)と(ロ)はどちらか選択適用が可能です。
(ハ) 平成23年中の贈与 1,000万円 所得制限あり。
(ニ) この非課税は 「暦年課税の基礎控除110万円」 と併用できます。
(ホ) 相続時精算課税との併用の場合は、22年度中4,000万、23年度中3,500万まで非課税となります。
※住宅取得等資金の贈与については改正が多く書類も複雑なため、当事務所にお問い合わせください
六 贈与税の配偶者控除(金銭又は居住用不動産の贈与)
①婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与。
②申告を条件として 最高2,000万円。
③同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることが出来ない。
以上によって算定した金額を以下の試算コーナーで試算ください。
贈与税Q&A
(1)住宅取得等資金の贈与の場合、非課税の枠内であれば贈与税の申告はしなくても良いのですか?
A.贈与が非課税の範囲内であっても申告が必要です。
(2)生前贈与は相続対策に有効ですか?
A.有効です。例えば事業の後継者に会社の株を贈与するなどがあります。
(3)住宅購入の為の資金を一部贈与により、残りを住宅ローンによりマンションを購入することができますか?
A.可能です。ただし、贈与を受けた金額については住宅ローン控除は適用されません。
(4)無償で財産の名義を変更した場合に贈与税はかかりますか?
A.原則として、贈与税がかかります。ただし、贈与税がかからない財産(親子間における生活費又は教育費の贈与で通常必要と認められる範囲のもの等)があります。
(5)土地の贈与を受けたいのですが、贈与価額はどうやって計算するのですか?
A.路線価図又は評価倍率表に基づいて計算します。土地の形や利用状況により価額は異なります。
(6)市場価額のない中小企業の株の贈与価額の計算方法は?
A.純資産価額や類似業種比準価額などにより計算します。
※土地や取引相場のない株式の評価は非常に複雑です。また贈与は相続対策としても有効です。
当事務所では、贈与契約書の作成から贈与税の申告まで行っております。不動産の名義変更については、提携している司法書士がおりますのでスムーズに手続き致します。
当事務所への御相談お待ちしております。