所得税について

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所得税について

所得税のしくみ

所得税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対してかかる税金で、国に納めるものです。1年間の総所得から、基礎控除や配偶者控除など個人の事情に応じて所得控除を差し引き、税金の計算をします。また、税率は所得が多くなるほど段階的に高くなる超過累進税率で、支払能力に応じて税を負担するしくみ(応能原則)になっています。

納税義務者

所得税の納税義務者 納税方法
個人 居住者 非永住者以外の者 原則・申告納税
非永住者 原則・申告納税
非居住者 原則・源泉徴収
法人 内国法人
(人格のない社団等を含む)
原則・源泉徴収
外国法人
(人格のない社団等を含む)
原則・源泉徴収

青色申告

所得税の青色申告制度とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人が所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度のことを言います。
青色申告が可能な人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。青色申告制度の恩典は所得税のみに止まらず、事業税・住民税にも及び、トータルすると白色申告よりも相当の節税効果があります。
「自分で青色申告をするのは億劫だ」とお考えのお客様、ぜひ一度ご相談下さい。(→顧問料見積について
※白色申告でも記帳義務がないとは限りません。白色申告でも記帳義務がある場合がありますのでご注意下さい。

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所得税額の計算方法

所得税の計算は、基本的に次の通りです。

【1】 「収入金額」から「収入から差し引かれる金額(必要経費)」を差し引いて「所得金額」を求めます。
収入金額 - 収入から差し引かれる金額 = 所得金額
【2】 「所得金額」から「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)(国税庁HPより)」を差し引いて「課税される所得金額」を求めます。
所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
【3】 「課税される所得金額」に応じた税率を乗じて「所得税額」を求めます。
課税所得金額 × 所得税率 - 控除額 = 所得税額
【4】 「所得税額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いて「申告納税額」を求めます。
所得税額 - 税額控除額 - 源泉徴収税額 = 申告納税額

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所得税の申告と納税の時期

所得税は原則として、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得とそれに対する税額について、翌年の2月16日から3月15日までに納税者自身が計算して確定申告し、納税することになっています。申告する税務署は、原則として住所地を管轄する税務署です。
なお、所得税は1年分の税金を一度に納めるには負担が大きいということから、一定の要件の下に予定納税制度を採っています。予定納税制度とは、前年の所得を基に計算した税額の3分の1の金額を、それぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める制度です。納めた予定納税額は、確定申告で精算することになります。

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確定申告が必要な方とは

(1)給与所得がある方
 給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員等の給与所得者)は勤務先で年末調整により所得税が精算されるため申告は不要ですが、次項に該当する方は原則として確定申告が必要です。
 ・給与の収入金額が2,000万円を超える方。
 ・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方。
 ・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方。
 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に貸付金の利子や店舗・工場等の賃借料、機械・器具の使用等の支払いを受けた方。
 ・災害免除法により、源泉所得徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方。
 ・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方。

(2)公的年金(雑所得)のみの方
  公的年金等(国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給等)に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方。

(3)退職所得がある方
  外国企業から退職金を受け取った方(日本国内事業者の場合、原則として退職金の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます)。
 

平成20年度「所得税の改正のあらまし」

先日、平成20年度税制改正案が可決、成立しましたが、国税庁ではこれに伴い「所得税の改正のあらまし」パンフレットを作成・公開しました。
この「所得税の改正のあらまし」は、平成20年5月1日現在の平成20年分の所得税関係の税制改正のあらましについて解説したものです。
あらかじめ確認しておいた方がよいと思われる点が数多くあります。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

平成20年度「所得税の改正のあらまし」PDFダウンロード(9MB)

平成19年から所得税と住民税が変わりました(税源移譲)(国税庁HPより)

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記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。

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