消費税について

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消費税平成15年度改正

平成15年度の税制改正による改正内容

  1. 消費税の納税義務が免除される課税売上高の上限を3,000万円以下から「1,000万円以下」に引下げ。
  2. 簡易課税制度が適用できる課税売上高の上限を2億円以下から「5,000万円以下」に引下げ。
  3. 前課税期間の年税額4,800万円超の事業者に毎月の中間申告・納付を義務付け。
  4. 消費者に対する総額(税込)での価格表示を義務付け。

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1. 免税事業者の適用上限の引き下げ

これまでは、2期前(2年前)の「課税売上高」が3,000万円以下の事業者は、消費税の申告・納税義務が免除されていました。これを「免税事業者」と言います。
平成15年の改正でこの「免税事業者」の適用上限が引き下げられ、2期前(2年前)の「課税売上高」が1,000万円を超える場合は、消費税の申告・納付が必要になりました。消費税の免税点の引下げなどは、法人については平成16年4月以後に始まる事業年度から適用となっていますが、個人事業については平成17年1月から適用されます。
課税事業者になるかどうかは、原則として法人の場合は「前々事業年度」の課税売上高で、個人事業の場合は「前々年」の課税売上高が1,000万円以下かどうかがポイントになります。
個人事業の場合、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えていると平成17年は課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。課税事業者になったにもかかわらず、そのことを認識せず申告しないでいると無申告加算税や延滞税がかかってくる場合もあります。ご自身が課税事業者かどうかをしっかりと確認し、準備を怠りなくしましょう。

課税売上高とは

国内において事業者が事業として対価を得て行った「資産の譲渡」「資産の貸付け」「サービスの提供」の対価の額を言います。但し、下記のような取引は消費税の性格や社会政策的な配慮から非課税売上として除かれます。

■非課税売上の例
・ 土地の譲渡、貸付など
・ 受取利息、保証料など
・ 商品券・プリペイドカードなどの販売
・ 有価証券の譲渡など
・ 社会保険診療報酬など
・ 介護保険サービス・社会福祉事業など
・ 住宅の貸付など

ご自身が消費税の課税事業者かどうか不安な方はお問い合わせ下さい。

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課税事業者になったら、どうすればよいのでしょうか?

消費税課税事業者届出書の届け出

まず、消費税課税事業者の届出の手続きを納税地を所轄する税務署長に対して行います。消費税課税事業者届出書の届け出をしないでいると、課税事業者になっているにもかかわらず、消費税の申告書が送られて来ない場合があります。
消費税の申告書が送られて来ないからといって、消費税の申告・納税義務がなくなったわけではありません。課税事業者になったにもかかわらず、申告しないでいると無申告加算税や延滞税がかかってくる場合もあります。

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消費税簡易課税制度選択届出書

中小事業者にとっては消費税の税額計算や納税のための事務処理は煩雑なため、原則的な仕入税額控除の計算方法によらず、売上高だけから仕入れに係る消費税額を計算する簡易的な計算方法(消費税簡易課税制度)を選択することが認められています。
簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として、納税地を所轄する税務署長に適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。
但し、免税事業者であった事業者が今回の消費税の免税点の引下げにより、新たに課税事業者になった場合には、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は1年猶予され、その事業年度中に行えばよいという消費税改正の移行期の例外的な経過措置があります。
(注)簡易課税制度を選択した場合は、2年間は取り止めることができません。従って、簡易課税制度を選択した方がいいかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

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本則課税制度と簡易課税制度のどちらを選択すると有利か判らない方、その計算方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、どうぞ新島会計事務所までご相談下さい。

日々の記帳と書類の保存

課税事業者になり簡易課税制度を選択していない場合には帳簿をきちんと記載し、その帳簿と請求書など(領収書や請求書)を収集し、整理して保存しなければなりません。帳簿の記載を行っていないと仕入れはなかったとみなされる畏れがあります。
(注)簡易課税制度を選択したら、日々の記帳が不要になるという意味では決してありません。簡易課税を適用される方は、課税売上高を事業の種類ごとに帳簿等で区分しておく必要があります。事業の区分が明確にされていない場合には、その事業者の行っている事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。

また、免税事業者から課税事業者になった場合、期首の棚卸資産の係る消費税額の調整する制度(棚卸資産も課税仕入れとみなす)があります。この規定の適用を受けるためには、棚卸資産の明細を記録した書類を保存していなければなりません。

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2. 簡易課税制度の適用上限の引き下げ

中小事業者にとっては、消費税の税額計算や納税のための事務処理は煩雑なため、原則的な仕入税額控除の計算方法によらず、売上高だけから仕入れに係る消費税額を計算する簡易的な計算方法(消費税簡易課税制度)を選択することが認められています。
これまでは2期前(2年前)の「課税売上高」が2億円以下の事業者は、税額の計算において簡易課税制度の特例を選択することができました。平成15年の改正で、この簡易課税制度を選択できる上限が引き下げられ、2期前(2年前)の「課税売上高」が5,000万円を超える場合は簡易課税制度を選択することができなくなりました。
簡易課税制度の適用上限の引き下げは、法人については平成16年4月以後に始まる事業年度から適用となっていますが、個人事業については平成17年1月から適用されます。簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として、納税地を所轄する税務署長に適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。但し、免税事業者であった事業者が今回の消費税の免税点の引下げにより、新たに課税事業者になった場合には消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は1年猶予され、その事業年度中に行えばよいという消費税改正の移行期の例外的な経過措置があります。
本来の税額計算により申告・納付場合には、「課税仕入れ」の金額と税額を把握しておくと共に課税仕入れに係る帳簿と請求書等を整理して保存しておかなければなければなりません。帳簿の記載を行っていないと、仕入れはなかったとみなされる畏れがあります。
(注)簡易課税制度を選択したら日々の記帳が不要になるという意味では決してありません。

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3. 中間申告制度の改正

平成16年4月以後に始まる課税期間から前課税期間の納税額が4,800万円(地方消費税を含めると6,000万円)を超える事業者は、中間申告・納付(原則として前課税期間の確定年税額の12分の1)を毎月行わなければならないこととなりました。

直前の確定消費税額(地方消費税を含めた合計金額) 中間申告の回数 申告期限及び納付期限
4,800万円超
(6,000万円超)
年11回 【原則】
1ヶ月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内
【特例1】
1ヶ月中間申告対象期間が課税期間開始の日以後1ヶ月の期間である場合、その課税期間開始の日以後2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
【特例2】
個人事業者で、課税期間開始の日から同日以後2ヶ月を経過した日の前日までの間に終了した1ヶ月中間申告対象期間の場合、課税期間開始の日以後3ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

(注)1ヶ月中間申告対象期間とは、課税期間開始の日以後1ヶ月ごとに区分した期間を言います。

400万円超~
4,800万円以下
(500万円超~
6,000万円以下)
年3回 3ヶ月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内

(注)3ヶ月中間申告対象期間とは、課税期間開始の日以後3ヶ月ごとに区分した期間を言います。

48万円超~
400万円以下
(60万円超~
500万円以下)
年3回 6ヶ月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内

(注)6ヶ月中間申告対象期間とは、課税期間開始の日以後6ヶ月ごとに区分した期間を言います。

48万円以下
(60万円以下)
中間申告
不要
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4. 税込み金額の表示義務

この改正は、平成16年4月1日から施行されました。総額表示義務といって、課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し店頭や広告媒体などで商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税を含みます)を含めた価格(支払総額)の表示を行うことが義務付けられました。

消費税の総額表示義務の対象となる価格表示

  1. 商品本体による表示(商品のパッケージ、商品陳列棚の値札など)
  2. 店頭における表示(飲食店のメニューなど)
  3. 新聞折込、配布チラシ、パンフレット、商品カタログ
  4. 新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ホームページ等による広告
  5. その他ポスター、看板など消費者に対して行われる全ての消費者に対する価格表示

消費税の総額表示義務の対象とならない価格表示

  1. 口頭による価格表示
  2. 代金決済時の価格表示(レシート、領収書など)

なお、消費税の総額表示義務の規定は、あらかじめ取引価格が表示されていない場合についてまでその表示を義務付けるものではありません。

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参考

消費税の納税額の計算方法

本則計算(原則)

本則計算(原則)とは、課税仕入れの計算方法の原則で消費税の納付税額の計算を下記の計算でします。

納付税額 = 預かった消費税額 - 預けた消費税額
= 課税売上げにかかる消費税額 - 課税仕入れ(経費)にかかる消費税額

従って、売上だけでなく経費の消費税も計算しなければなりません。消費税に関する知識・注意力が必要で、一般的に事務負担が大きくなると思われます。

簡易課税制度

簡易課税制度とは、課税仕入れ(経費)にかかる消費税額を課税売上げから概算で計算する方法です。
納付税額=課税売上げにかかる消費税額-その消費税額にみなし仕入率を乗じた金額となります。
簡易課税制度の適用を受けるためには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、適用を受けたい事業年度の開始する前日までに届出が必要です。
(注)1. 簡易課税制度を選択した場合は、2年間は取り止めることができません。従って、簡易課税制度を選択する最初の課税期間では、納付税額が簡易課税制度の方が少なかったとしても2年目では不利になるケースも考えられます。
2. 簡易課税制度のみなし仕入率は、課税売上げごとにそれぞれの内容によって判定します。ですから、事業区分が多岐にわたる事業者の場合、簡易課税制度を選択したからといって必ずしも経理事務が簡単に済むとは限りません。

本則課税制度と簡易課税制度のどちらを選択すると有利か判らない方、その計算方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、どうぞ新島会計事務所までご相談下さい。

※ 記述が古い場合がありますので、自己責任にてご利用下さい。
記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。

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