消費税について

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TKC会員事務所
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弥生会計PAP会員
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TAXHOUSE加盟
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消費税のしくみ

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税されますが、生産・流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることがないよう、税が累積しないしくみが採られています。なお、消費税が課税される取引には併せて地方消費税も課税されます。
また、商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税は消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。

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消費税の課税される取引(消費税の課税対象)

消費税の課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、及び役務の提供を言いますので、商品の販売や運送・広告など、対価を得て行う取引のほとんどは消費税の課税の対象となります。また、外国から商品を輸入する場合も輸入の時に消費税が課税されます。
国外の取引や借入金の返済・預金の預入れなどは消費税の課税の対象とはなりません。
消費税の課税されない取引のことを「消費税の不課税取引」あるいは「消費税の課税対象外」と言います。

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消費税の非課税取引

本来消費税の課税対象である商品・製品の販売やサービスの提供などの取引のうち、次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮から消費税は非課税となっています。これを「消費税の非課税取引」と言います。

消費税の性格になじまないもの

  1. 土地の譲渡、貸付など

    (注) 貸付期間が1ヶ月未満や駐車場等の施設の貸付は消費税の課税取引になります

  2. 有価証券、支払手 段の譲渡など

    (注) 収集品である紙幣・コインやゴルフ会員権は消費税の課税取引になります。

  3. 利子、保証料、保険料など

    (注) 保険代理店の受け取る代理店手数料などは消費税の課税取引になります。

  4. 郵便切手、印紙などの譲渡

    (注) 大原則として、購入した切手は使用して郵便サービスを受けた時点で消費税の課税仕入になります。

  5. 商品券・プリペイドカードなどの譲渡
    商品券、ビール券、図書券、パスネットなどの譲渡は消費税の非課税取引です。
  6. 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
    法令に基づいて行われる国や地方公共団体の手数料などは消費税の非課税取引です。
  7. 国際郵便為替、外国為替など
    外国為替取引、信用状、旅行小切手などの譲渡は消費税の非課税取引です。

社会政策的な配慮に基づくもの

  1. 社会保険医療など

    (注) 健康保険法に基づかない自由診療報酬は消費税の課税取引になります。

  2. 介護保険サービス・社会福祉事業など
    居宅介護サービスや施設介護サービス、第1種・第2種社会福祉事業などは消費税の非課税取引です。
  3. お産費用など

    (注) 医師などによる妊娠しているか否かの検査も消費税の非課税取引です。

  4. 埋葬料・火葬料
  5. 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付など

    (注) 義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、車いすなどで、厚生労働大臣が指定したものは消費税の非課税取引です。

  6. 一定の学校の授業料、入学式、入学検定料、施設設備費など

    (注) 在学証明手数料なども含みます。

  7. 教科用図書の譲渡
    いわゆる検定済教科書の譲渡は消費税の非課税取引です。

このように、同じ「売上高」「仕入高」「経費」であっても、「課税取引」「不課税取引(課税対象外)」「非課税取引」が混在することがあります。

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消費税の納税義務者

その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度を言います。)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
輸入品にかかる消費税については、事業者に限らず輸入者が納税義務者となりますので、消費者である個人が輸入する場合にも消費税の納税義務者となります。
(注) 平成16年3月31日以前に開始する課税期間の場合、基準期間における課税売上高が3,000万円を超える事業者が、消費税の課税事業者となります。

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消費税の免税事業者

消費税の免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者を言います。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その年(又は事業年度)の消費税の納税義務が免除されます。なお、輸出業者など売上に対する消費税額よりも仕入れに含まれる消費税額の方が多い場合は、消費税の免税事業者であっても消費税の課税事業者となることを選択することにより、消費税の還付を受けることができます。
(注) 平成16年3月31日以前に開始する課税期間の場合、基準期間における課税売上高が3,000万円以下の事業者が消費税の免税事業者となります。

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消費税の税額の計算

課税事業者の納付する消費税額は、原則として課税期間の売上に対する消費税額から、仕入れに含まれる消費税額を控除した金額になります。

消費税の納付税額の計算(原則)

納付税額 = 売上げに対する消費税額 - 仕入れに含まれる消費税額
= 課税期間の課税売上高(税抜)×4% - 課税期間の課税仕入高(税抜)×4%

(注) 課税売上割合が95%未満の場合には計算方法が異なります。

消費税の簡易な計算方法(簡易課税制度)

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税制度」の選択をすることにより、課税売上高だけから納付税額を計算することができます。納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を売上に対する消費税額に掛けたものを仕入れに含まれる消費税額とみなして計算します。
(注) 平成16年3月31日以前に開始する課税期間の場合、基準期間における課税売上高が2億円以下の事業者が、消費税の簡易課税制度を適用できます。

区 分 みなし仕入率
(1)第一種事業 … 卸売業 90%
(2)第二種事業 … 小売業 80%
(3)第三種事業 … 製造業、建設業、鉱業、農林水産業等 70%
(4)第四種事業 … 飲食業、金融・保険業等上記に該当しない事業 60%
(5)第五種事業 … 不動産業、運輸通信業及びサービス業
(飲食店業を除きます)
50%

(注) (1)~(5)の事業のうち2以上の事業を営む者で一事業に係る課税売上高に占める割合が75%以上である時は、その一事業に係る仕入率を適用することができます。簡易課税制度には還付が生じる余地がありません。
この制度を選択した場合には、2年間は変更が認められません。
例えば、卸売業を主として営む事業者かどうかの判定は次により行います。
(卸売業に係る売上高-卸売業に係る対価の返還額/課税売上高-対価の返還額-輸出取引に係る売上高)≧75%

加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第4種事業に該当します。事業者が自己において使用していた固定資産を譲渡する場合は、第4種事業に該当します。

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消費税の申告、納付

消費税の確定申告

個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に消費税と地方消費税を併せて税務署に申告・納付します。

消費税の中間申告

直前の課税期間の納税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超える事業者は、次の通り中間申告と納付を行います。

前課税期間の
確定消費税額
中間
申告
申告期限 納付税額
4,800万円超(地方税込6,000万円超) 毎月 毎月末日の翌日から2ヶ月以内
(※最初の1ヶ月は3ヶ月以内)
直前課税期間の確定消費税額×1/12
4,800万円以下400万円超(地方税込6,000万円以下500万円超) 3ヶ月
ごと
3ヶ月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内 直前課税期間の確定消費税額×3/12
400万円以下48万円超(地方税込500万円以下60万円超) 年1回 6ヶ月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内 直前課税期間の確定消費税額×6/12

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消費税の総額表示の義務付け

課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、店頭や広告媒体などで商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税を含みます)を含めた価格(支払総額)の表示を行うことが平成16年4月1日から義務付けられました。

消費税の総額表示義務の対象となる価格表示

  1. 商品本体による表示(商品のパッケージ、商品陳列棚の値札など)
  2. 店頭における表示(飲食店のメニューなど)
  3. 新聞折込、配布チラシ、パンフレット、商品カタログ
  4. 新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ホームページ等による広告
  5. その他ポスター、看板など消費者に対して行われる全ての消費者に対する価格表示

消費税の総額表示義務の対象とならない価格表示

  1. 口頭による価格表示
  2. 代金決済時の価格表示(レシート、領収書など)

なお、消費税の総額表示義務の規定は、あらかじめ取引価格が表示されていない場合についてまでその表示を義務付けるものではありません。

※ 記述が古い場合がありますので、自己責任にてご利用下さい。
記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。

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