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平成22年度源泉所得税関係の改正
平成23年1月1日以後に支払うべき給与について次のとおり改正されました。
①扶養控除の見直し
(イ)子ども手当の創設に伴い年齢16才未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。
(ロ)高校授業料の実質無償化により16才以上19才未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されます。
(ハ)特定扶養親族の範囲が19才以上23才未満の扶養親族に変更されました。
②同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い同居特別障害者である場合、75万円の障害者控除を行うことになりました。
上記①及び②の改正により配偶者控除、扶養控除、及び障害者控除の額は下図のようになります。
| 区分 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 480,000円 | ||
| 扶養控除 | 一般の控除対象扶養者 | 380,000円 | |
| 特定扶養親族 | 630,000円 | ||
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 | |
| 同居老親等 | 580,000円 | ||
| 障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | |
| 特別障害者 | 400,000円 | ||
| 同居特別障害者 | 750,000円 | ||
今回、国税庁が公開したパンフレット「源泉所得税の改正のあらまし」は、これらの改正点について詳しく解説したものです。
あらかじめ確認しておいた方がよいと思われる点が数多くあります。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。
平成22年4月「源泉所得税の改正のあらましパンフレットPDFダウンロード(11,320KB)(国税庁HP)
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