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平成20年度「源泉所得税の改正のあらまし」パンフレット配布
平成20年度税制改正における源泉所得税関連の改正は以下の通りです。
- 平成18年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。
- 年末調整で国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合には、証明書の添付等が必要となりました。
- 住宅借入金等特別控除の適用対象に一定の中古住宅が追加されました。
- 租税条約の届出書への居住者証明書の添付要件が緩和されました。
今回、国税庁が公開したパンフレット「源泉所得税の改正のあらまし」は、これらの改正点について詳しく解説したものです。
また、年末調整時の「給与所得の源泉徴収票」において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときの摘要の記載例、平成16年度税制改正で平成17年分の所得税から老年者控除が廃止されたことについての注意など、あらかじめ確認しておいた方がよいと思われる点が数多くあります。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。
平成20年5月「源泉所得税の改正のあらましパンフレットPDFダウンロード(365KB)(国税庁HP)
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平成20年度「源泉所得税の改正のあらまし」パンフレットより抜粋
- 1. 住宅借入金等特別控除について、次の特例が設けられました。
- 税源移譲の実施に伴う対応として、現行の住宅借入金等特別控除の効果を確保する観点より平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の特例が設けられました(現行の特別控除との選択適用)。
- 特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられました(現行の増改築等に係る特別控除又は上記1の特例との選択適用)。また、一定のバリアフリー改修工事が現行の特別控除及び上記1の特例の対象となる増改築等の範囲に加えられました。
- 2. 源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲に通訳料が追加されました。
- 居住者に対し国内において翻訳料など一定の報酬・料金等の支払いをする者は、その支払の際、その報酬・料金等について一定の税率による所得税を源泉徴収することとされています。
- 今回の改正により、居住者に対し国内において通訳に係る報酬・料金を支払う際には、その報酬・料金の額に対し10%の税率(注)により所得税の源泉徴収をすることとされました。
(注)同一人に対し1回に支払う金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20%の税率により所得税の源泉徴収を行います。
- この改正は、平成19年7月1日以後に支払うべき通訳に係る報酬・料金について適用されます。
(注)
(1)給与等に該当する通訳に係る報酬・料金については、給与所得として源泉徴収を行う必要があります。
(2)給与の支払者でない個人や常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支払う個人が支払う通訳に係る報酬・料金については、源泉徴収を行う必要はありません。
(3)上記の改正に併せて通訳に係る報酬・料金については、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書の提出範囲に含まれることとされました。
- 3. e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行う源泉所得税の納付手続について、所得税徴収高計算書の記載事項等の送信の際、電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付すことを要しないこととされました。この改正は、平成19年1月4日以後に行う所得税徴収高計算書の提出について適用されています。
- 4. 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者がその支払を行う者に提出することとされている源泉徴収関係書類について、一定の要件の下で、書面による提出に代えて電磁的方法による提供を行うことができることとされました。
- 5. 源泉徴収義務者が納税者に対し交付することとされている書類のうち、書面による交付に代えて電磁的方法により提供することができる書類の範囲に、退職所得の源泉徴収票及び支払明細書等が追加されました。
- 6. 次の特例について、それぞれ適用期限が延長されました。
- 「上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例」及び「上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例」の適用期限が、それぞれ平成21年3月31日及び平成20年12月31日まで1年間延長されました。
- 「上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例」の適用期限が、平成21年3月31日まで2年間延長されました。
- 7. 信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、所得税関係について所要の整備が図られました。この改正は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべき利子等又は配当等について適用されます。
- 8. 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象となる短期公社債の範囲に、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債が追加されました。この改正は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日以後に発行される短期投資法人債について適用されます。
- 9. 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲に、中小企業等協同組合法に規定する共済事業を行う特定共済組合及び特定共済組合連合会と締結した一定の生命共済に係る契約が追加されました。
この改正は、平成19年4月1日以後に支払う生命保険料から適用されます。 - 10. 匿名組合契約等に基づく利益の分配に係る源泉徴収について、その組合員等の人数要件が撤廃され、匿名組合員等の数にかかわらず源泉徴収を要することとされました。
- 11. 非居住者又は外国法人が支払を受ける振替地方債の利子について、振替国債と同様に、非課税適用申告書の提出等を要件として、非課税措置が適用されることとされました。なお、併せて既に振替国債の利子について非課税適用申告書を提出している場合には、一定の要件の下に振替地方債の利子について申告書を提出しているものとみなすこととされました。
この改正は、平成20年1月1日以後に非居住者又は外国法人が支払を受けるべき振替地方債の利子について適用されます。 - 12. 前年度以前の税制改正事項のうち平成19年以後に適用される主なもの。
- 損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされています。
- 郵政民営化法(平成17年法律第97号)の制定に伴い、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度について、所要の経過措置を講じた上で廃止されることとされています。
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