国税庁ではホームページの中で「平成19年分年末調整の仕方」を準備するなど、年末調整についての啓蒙に力を入れています(参考URL参照)。「自分で年末調整をするのはおっくうだ」とお考えのあなたは年末調整代行をご覧下さい。![]()
なお、年末調整に関する事務は税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、税理士以外の者が業として報酬を得て年末調整に関する業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反することになりますのでご注意下さい。
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年末調整における主なポイントは以下の通りです。
年末調整の対象となる人・対象外の人を選別する
以下の要件に該当する人が年末調整の対象者です。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している
- 本年中に支払うことが確定した給与総額(非課税の給与は除く)が2,000万円以下である
- 災害等により本年分の給与等に対する源泉所得税の徴収猶予を受けていない
以下の要件に該当する人は年末調整の対象外です。
- その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、あるいは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 年の途中で退職した人で死亡退職等した人に該当しない人
- 非居住者
- 日雇労働者など源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」適用者
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出および記載内容を確認する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則的に本年最初の給与を支払う日の前日までに給与支払者が受け付けていなければなりません。社員から提出してもらったままで、変更があったのに変更されていないと年税額が正しく計算できないので、記載内容に変更がないか確認しておきましょう。
家族の所得金額を確認させる
例えば配偶者の場合、控除対象配偶者かどうかは、その年の合計所得金額によって判定されます。
年末調整後、扶養親族の所得金額が扶養控除の控除要件の金額を超えると年末調整のやり直しになります。扶養親族の正確な所得金額を各社員に確認してもらいましょう。
年末調整は、その年の最後に給与を支払う時に行いますので、扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日の状態で判断することになります。しかし、年末調整が終った後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。
所得税法では、その年の12月31日の状態で扶養親族などの判定を行うことになっています。従って、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。年末調整のやり直しを行う時には、この人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて下さい。この年末調整のやり直しを行うことができるのは、その異動があった年の翌年の1月末日までです。なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が確定申告によって所得税の還付を受けることができます。
一方、子供が結婚などをして、扶養親族などの数が減る場合があります。この場合にも、この人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて下さい。そして、年末調整をやり直して不足している税額を徴収して下さい。なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
[ 平成16年4月1日現在法令等 ](所法85、120、122、190、194、所基通190-5、194~198共-1)
必要な書類はもれのないように入手してもらう
年末調整で各種控除を受けるには書類の添付が必要なものがあります。
例えば、生命保険・個人年金・地震保険・小規模企業共済等については、保険会社から送られてくる保険料控除証明書等を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付しなければなりません。なお、保険料控除証明書等はコピーではなく入手した現物を添付することになります。
但し、年間9,000円以下の生命保険及び社会保険については、保険料控除証明書等を添付する必要はありません。
※ 平成17年分以後の年末調整・確定申告では「国民年金保険料控除証明書」の添付が必要となります。
※ 記述が古い場合がありますので、自己責任にてご利用下さい。
記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。


