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新島会計事務所では、お忙しいあなたのために年末調整業務をお手伝いします。新島会計事務所の事務所は大阪市にありますが、日本全国どちらでも対応致しますので、どうぞお任せ下さい。
※平成21年 年末調整の「昨年と比べて変わった点」を下記に挙げております ご参照ください。
※年末調整に関する事務は税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、税理士以外の者が業として報酬を得て年末調整に関する業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反することになりますのでご注意下さい。
年末調整業務代行の報酬料金表
| 業務内容 | 報酬料金(税込み) |
|---|---|
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従業員様10名以下までは、一式 10,500円 10名超の場合、従業員様1名あたり1,050円の加算(書類の送料は御社ご負担となります) |
※ 上記以外の合計表作成などの業務につきましても別途お引き受け致しますので、ぜひ一度ご相談下さい。
年末調整業務代行の流れ
- まず、お問い合わせフォーム(リンク)より御社への連絡先を新島会計事務所までメール送信して下さい。
- 新島会計事務所より、年末調整に必要な資料を御社にお知らせします。
- 御社に年末調整に必要な資料を新島会計事務所までお送り頂きます。
- 年末調整業務が終了次第、御社にご連絡致します。
- 新島会計事務所まで報酬料金をお振込み頂きます。
- 入金が確認され次第、書類を簡易書留で郵送致します(送料は御社ご負担となります)。
昨年と比べて変わった点(国税庁資料抜粋)
1 住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。
2 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備が行われました。
〔参考〕平成22年分の年末調整から適用される主な改正点
平成21年度の税制改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅の新築等をして、同法の施行日(平成21年6月4日)から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。
※住宅借入金等特別控除、税額控除等の適用に当たっては手続・必要書類等、細かい規定がありますので詳細については当事務所へお問合せ下さい。新島会計事務所へのお問い合わせはこちら
※ 記述が古い場合がありますので、自己責任にてご利用下さい。
記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。



