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所得税は、所得者自身がその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」を採用しています。
これと併せて、給与や利子・配当・税理士報酬などの特定の所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する「源泉所得税制度」が採用されています。
この源泉所得税制度により、源泉徴収された所得税の額は源泉分離課税とされている利子所得などを除き、最終的には年末調整又は確定申告という手続きを通じて精算されるしくみになっています。
源泉所得税の平成19年度改正についてはこちらへどうぞ ⇒ 源泉所得税の平成19年度改正
源泉徴収義務者
源泉徴収義務者とは、源泉所得税制度において、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者を言います。
源泉徴収の対象とされている所得の支払者は、会社や協同組合である場合はもちろん、学校・官公庁・個人・人格のない社団・財団であっても、全て源泉徴収義務者となります。
但し、常時2人以下の家事使用人のみに対し給与の支払いをする個人が支払う給与や退職手当、税理士などの報酬・料金については、所得税の源泉徴収は要しないこととされています。
源泉所得税の納税地
源泉徴収義務者の方が徴収した所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、国債の利子など特定の所得に対するものを除き、源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事務所や事業所のその支払の日における所在地とされています。
従って、支店の給与の支払事務を本店でなく支店で取り扱っているような場合には、支店で支払われる給与に対する源泉所得税の納税地は、本店ではなく支店の所在地であり、支店の所在地をの所轄税務署に源泉所得税を納付することになります。
源泉徴収の対象となる所得の範囲
支払を受ける者が居住者及び内国法人である場合の源泉徴収の対象となる所得の範囲は次の表の通りです。
| 支払を受ける者 | 源泉徴収の対象となる所得の種類 |
|---|---|
| 居住者 |
|
| 内国法人 |
|
居住者とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を言います。
内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人を言います。支払を受ける者が、非居住者及び外国法人の場合の源泉徴収の対象となる所得は上記の表とは別に規定されています。
給与所得の源泉徴収事務のあらまし
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
- 申告書の記載内容の確認
- 「給与所得の源泉徴収税額表」により所得税の計算
- 源泉徴収税額の納付
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
給与の支払を受ける人は、毎年最初の給与の支払を受ける前までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者(2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人は主たる給与の支払者)に提出しなければならないことになっています。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。
平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申請書 PDFダウンロード(239KB)
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載内容の確認
給与の支払者は、従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容が正しいか確認します。
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がないと「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄を適用することになります。
「給与所得の源泉徴収税額表」による所得税の計算
給与や賞与から源泉徴収する税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して求めますが、この「給与所得の源泉徴収税額表」は、給与又は賞与の別「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無、給与の支給方法によって適用する表や欄が異なりますので注意して下さい。
| 給与の支給区分 | 使用する税額表 | 扶養控除等申告書 | 使用欄 |
|---|---|---|---|
| 1. 月ごとに支払うもの 2. 半月ごと、旬ごとに支払うもの 3. 月の整数倍の期間ごとに支払うもの |
月額表 | 提出している | 甲欄 |
| 提出していない | 乙欄 | ||
| 4. 毎日支払うもの(日雇賃金を除く) 5. 週ごとに支払うもの(日雇賃金を除く) 6. 日割りで支払うもの(日雇賃金を除く) |
日額表 | 提出している | 甲欄 |
| 提出していない | 乙欄 | ||
| 7. 日雇賃金 | 日額表 | 提出不要 | 丙欄 |
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が労働した日又は時間によって算定され、かつ労働した日ごとに支払を受ける給与を言います。但し、一の給与の支払者から継続して2ヶ月を超えて支払を受ける場合には、その2ヶ月を超えて支払を受けるものはここで言う日雇賃金には含まれません。
賞与に対する源泉徴収税額は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めます。
(国税庁)平成20年4月以降分 源泉徴収税額表
※ この源泉徴収税額表は、平成20年4月現在のものであり、平成19年1月以降「税額」は改正されていません。
源泉所得税の納付期限の原則
源泉徴収義務者の方が源泉徴収をした所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しましなければならないことになっています。
この納付期限の日が日曜・祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けが納付期限になります。
この納付期限までに納付されない場合には、源泉徴収義務者の方が延滞税や不納付加算税を負担しなければならないことになりますのでご注意下さい。
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合の源泉徴収税額の納付期限
給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の方は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出し、承認された場合は1月から6月までの間に源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までの間に源泉徴収した所得税は翌年1月10日までに納付します。
さらに、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が「納期限の特例に関する届出書」をその年の12月20日までに提出した場合はその届出をした年以後の各年の7月から12月までの間に、源泉徴収した所得税の納期限は翌年1月20日となります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書PDFダウンロード(206KB)
※この様式は「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」と兼用様式となっています。
( 参照 :国税庁 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 )
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出して下さい。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
※ 記述が古い場合がありますので、自己責任にてご利用下さい。
記載内容については誤りがないように十分注意していますが、もし誤りがありましたら管理人までお知らせ下さい。


